問題教師による人権侵害行為の数々。処罰を求めても教育委員会並びに市が揉み消してしまい、問題がなかったものとして扱われ、事案の受け継ぎもあやふやのまま、次の犠牲者(生徒たち)ができてしまう。
予想通りのことが起こっているのですが、現場の保護者、父兄のみなさん、守るべきはあなた達のお子さんです。
相手は確実に嘘をつき、しらばっくれますので、どうぞ冷静に対処してください。
暴言につぐ暴言、学校に確認すると「受け取り方が」「そんなつもりはありません」「ボクの本質が伝わっていない」、と言い訳が返ってきます。
いやはや非常に危険ですよ。確実に恐怖を煽ってコントロールしていますから。
では、教師から生徒に対する暴言が、法的にどのように処理されたのか、事例を見てみましょう。次の段階の動きを研究していくと、やはり判例に行き当たります。
教員の暴言に違法性は認められるのか?判例では?
津市立中学校バレー部顧問暴力暴言事件
【事件名】損害賠償請求事件
【裁判所】津地裁判決
【事件番号】平成26年(ワ)第397号
【年月日】平成28年2月4日
【結 果】一部認容・一部棄却(控訴)
【経 過】名古屋高裁平成28年9月30日判決(変更・慰謝料減額)
【出 典】判例時報2303号90頁
事実関係の概要:
本件は、X1が市立中学校に在学中、所属していた女子バレーボール部の顧問であるY1教諭から暴力及び暴言を受けたことに関し、X1及びその両親であるX2、X3が、Y1教諭に対しては不法行為(民法709条)に基づき、中学校を設置しているY2市に対しては国賠法1条1項に基づき損害賠償請求をした事案。
X1は、平成23年4月、本件中学校に入学し女子バレーボール部に入部した。Y1教諭は、X1に対し、1年の2学期以降、期待するようなプレーができないときには、「おまえは論外」と発言することが度々あった。また、Y1教諭は、平成23年11月以降は、X1が期待するようなプレーができないときには、X1に対し、拳骨や平手でたたく等の暴力に及んだ。また、平成24年12月22日からの女子バレーボール部の合宿において、Y1教諭は、X1のプレーが消極的であると感じ、保護者のいる前で、軍手をした手でX1の頬を2回たたき、X1は少しふらつき、その頬は赤くなった(「本件平手打ち事件」)。
X1の父であるX3は、平成25年2月、本件中学校の校長に、Y1教諭の暴力に対処するように求め、校長はX3に謝罪した。Y1教諭は、本件平手打ち事件以降、X1に対し、暴力を振るうことはなくなったが、暴言はなくならなかった。例えば、平成25年5月3日からの合宿中、Y1教諭はX1に対し、「手首が痛いのを理由にするな」、「お前は使い物にならない」等発言し、X1をコートから出した。
このため、X1は、中学2年の夏、女子バレー部を退部し、同年8月頃、児童精神科に3日間通院した。
判決の要旨:
(1) Y1教諭の暴言、暴力の違法性について
体罰ないし正当な懲戒権の範囲を逸脱した行為は違法であるところ、これを判断するには、生徒の年齢、性別、性格、成育過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合考慮して、社会通念に則り判断すべきである。
Y1教諭の暴力は、①非違行為に対するものではないこと、②Y1教諭が自制できず、その感情(怒り)をX1にぶつけたものであること、③本件暴力は身体に対する直接的な有形力の行使であること、④本件暴力により教育的効果は認められないこと等を考慮すると、本件暴力は体罰ないし正当な懲戒権の範囲を逸脱した違法な行為である。
Y1教諭の各発言のうち「お前は論外」、「使い物にならない」との発言は、単に生徒を侮辱し、人格を傷つけ、自尊心を害するものであり、結局、暴力と同様、Y1教諭において自制できないそのままの感情(怒り)をそのままぶつけた面が大きく、教育目的をもった懲戒行為とは言い難い。したがって上記各発言(暴言)は違法行為であった。
(2) 校長らの安全配慮義務違反について
本件中学校は、学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全を確保すべき義務を負っているところ、同校の校長はY1による違法な暴力等を認識し又は認識し得たにもかかわらず、再発防止に向けた行動を取らなかったので、平成24年7月以降は、同校長には安全配慮義務違反がある。
Y1教諭については、公務員個人は直接被害者に対し損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。
備考:
本件は、教師の児童・生徒に対する懲戒権の行使をめぐって、有形力の行使が体罰に該当するかが問われただけでなく、教師の一連の言動の違法性についても問題とされ、そのいずれについても違法性を認めた事例である。
体罰とは別に、児童・生徒に対する教師の言動・発言の違法性を認めた事例として、①入間市立中学校事件(浦和地裁平成2年3月26日判決、判例時報1364号71頁、欠席・遅刻・早退を繰り返す生徒に対する担任の指導)、②岐阜県立高校陸上部事件(岐阜地裁平成5年9月6日判決、判例時報1487号90頁、顧問教諭の体罰、屈辱的発言等に誘発されて女子部員が自殺するに至った事例)、③唐津市立中学校事件(佐賀地裁平成25年12月13日判決、いじめの加害者と疑われ、事情聴取を受けた女子生徒が解離性障害等に罹患した事例)。
違法性を否定した事例として、④大田区立小学校事件(東京地裁昭和57年2月16日判決、判例時報1051号114頁、民家のガラスを割った児童が教師の事情聴取後、自殺を図った事例)、⑤横浜市立小学校事件(東京地裁平成8年1月26日判決、判例時報1568号80頁、精神面での発達が遅れているかのような印象を与える担任教諭による発言)、⑥横浜市立中学校事件(東京高裁平成17年12月22日判決、判例タイムズ1237号285頁、授業中などの不適切な言辞)、⑦群馬県立高校バレーボール部事件(前橋地裁平成24年2月17日判決、判例時報2192号86頁、部活動指導中の侮辱的発言)。
引用:大阪教育法研究会
守口市での事案では?処罰しなければ許可されていると勘違いしませんか。
一連の教員の暴言も「違法性」が認められた判例です。なかなか珍しい事案ではないかと思います。
被害者の保護者のみなさん、冷静に書面作成の上、事実確認並びに証拠収集をしていきましょう。卑劣な大人たちは、嘘をつきますからね。
ここ守口市では、問題教師の暴言、一連の人権侵害行為も「処罰せず」放置。
どんどんエスカレートしていきますよ。
大丈夫ですか?
ぜひとも、「法遵守」を理解した素晴らしい「市長」さまに、ご指導、ご指揮を取っていただきたいものですね。
教師の違法行為の正当化の論理 - 福岡生き埋め訴訟から見えてくるもの -
引用:教師の違法行為の正当化の論理 - 福岡生き埋め訴訟から見えてくるもの -
偶然、上記のページを読むことができ、紹介させてもらいました。日本全国で次から次に出てくる、生徒による傷害・暴行、教師による人権侵害行為。
もう見て見ぬふりはやめませんか?
あなたたちの保身主義で苦しむのは、被害者です。生徒です。
責任者は何のためにいるのでしょう?事件・事案をもみ消すためでしょうか?
否、責任を取るためでしょう。それも、Accountability、説明責任を。
体罰とはDVと同じ。子供の人権をリスペクトせず心身的苦痛を与え子供の状態/状況/環境全てをネグレクトし子供の人格及び心身衛生を破壊するモラルに欠けた悪行。教育者のDVはパワハラ、セクハラ、体罰。体罰禁止法を守る様に教育する必要があるし違反を厳重処罰しなくては体罰禁止の民意が固定しない
— obp (@obp83938215) July 11, 2019
明石市の校長が、今年市民の情報公開請求で授業時数改竄がバレ、ほぼ全校長が処分を受けた
— 乱暴戯児 (@FNR4aFS4sTLVNkp) July 10, 2019
が、全国こんなものだろう
文科省の指示で、校長の権限が強化され、勤務評価で教員を縛り付けることが常態化した
だが、校長を教員が評価する仕組みを作らず独裁だけが進んだ
無能な体育会系校長があまりに多い

心ある教育関係者を応援します。「身を捨ててこそ 浮かぶ瀬もあれ」。
コメント