問題教師をなぜ守るのか?隠蔽組織の言い分は?守口市議会議員・福西寿光先生の委員会での質問より。

moriguchi-city-bukkying 問題教員
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義務教育下において、「教師」から「生徒」へのいじめ(人権侵害行為)が行われた守口市で、市議会議員福西寿光先生が「一市民」のために、発言を重ね、問題の所在を明確にしてくださいました。

こちらが学校側に、質問並びに確認したのが6月1日。見回りが行われる事になったあと、その見回りがなかった6月26日に起こった「体罰」。この事実を知りながらも、処罰もなく放置し続けていた「守口市」側の発言をどうぞご確認ください。

管理人R2
管理人R2

単純明快。生徒の人権を尊重しない者に教師の資格はない。

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守口市・問題教師を放置・誰も責任を取らない、謝罪もしない、説明責任を果たさない。

では早速、守口市での平成30年決算特別委員会(11月 5日)においての、発言を見てみましょう。何度も言いますが11月5日という日付は、「6月1日」のいじめの事実関係の確認と文書での説明を要求したあと、1ヶ月もたたないうちに(6月26日)体罰事案が発生したことが、わかっている状況です。
夏休み前の事案の説明も一切ないまま、いじめ・嫌がらせが再び始まったときです。

当然、いじめが始まるでしょう。毎年毎年同じ教師が問題を起こして、もみ消しているのが実際ですからね。

平成30年決算特別委員会(11月 5日) No437からNo494

○(福西委員)

 指導改善研修というのがあると思うんですけれども、これはどういった研修ですか。

○(武田学校教育課主幹)

 教諭等の指導力を向上するために行う研修でございます。

○(福西委員)

 これは定期的に受けるんですか。

○(武田学校教育課主幹)

 必要に応じて学校で判断をして行う研修となっております。

○(福西委員)

 指名をされて受ける研修ですか。それとも何年かに1回受ける研修、どういう形になってますか。

○(武田学校教育課主幹)

 学校から指導の改善が必要といった教員に対して行うという形となっております。

○(福西委員)

 いわゆる指導が不適切な教員に対して行う研修という理解でよろしいですか。

○(武田学校教育課主幹)

 おっしゃるとおりでございます。

○(福西委員)

 今まで、指導改善研修を受けた教員というのは何名いてるんですか。いてないんですか、それとも……

○(武田学校教育課主幹)

 市単位での研修は今までございません。

○(井上委員長)

 今ちょっと質問の答えがちょっと違うんですけれども。そのような先生がいてましたかと、何人ぐらいいましたかとか、そういう御質問だったと思います。

○(武田学校教育課主幹)

 これ自体が府の研修となっております。

○(井上委員長)

 正しくお答えをお願いいたします。

○(棹本学校教育課主幹)

 この研修は、市のほうで把握した場合、市のほうでも実施しておりますけれども、この過去3年間におきましては1名の教諭が府のほうの研修を受けた実績がございます

○(福西委員)

 これは府教委がやる研修と市教委がやる研修、二通りあるということですか。

○(棹本学校教育課主幹)

 二通りございます。市のほうで把握して、市のほうで改善がなされた場合はそこで終わりますけれども、府のほうで研修を必要とする場合は、府のほうで研修を実施しております。

○(福西委員)

 今、1人いらっしゃるというふうにおっしゃったけど、これは府のほうの研修であって、市のほうの研修はいらっしゃらないということですか。

○(棹本学校教育課主幹)

 市のほうで実施した後に、最終的に府のほうで実施をしております。

この1名の問題教員がこの当該事案の教師かどうかは、わかりません。しかし、他にも問題教員がいるとすれば大問題ですね。「反省しない」ヤツですからね。

教育公務員特例法

第二十五条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。 4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない
5 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない
6 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 (指導改善研修後の措置)
第二十五条の二 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。


引用:教育公務員特例法

○(福西委員) 
いわゆる指導が不適切な教員というのは、どういう定義づけというんですか、どういう教員をそう位置づけるんですか。

○(武田学校教育課主幹)

 4月に大阪府からの指導が不適切と思われる教諭等の調査依頼に基づき指導が不適切な教員等の把握をして、その教員に対して研修が行われるといった形となっております。

○(森田学校教育課長)

 補足をさせていただきます。不適切な指導の教員というものの基準についてでございますが、基本的には学校長のほうが日々の授業、また生徒指導等の状況を見まして、その指導力不足から生徒に混乱等が生じるようなおそれがある場合、市の教育委員会のほうに報告いただきまして、連携して研修のほうを実施させていただいてるところでございます。

 以上でございます。

○(福西委員)

 これは法律で定められているものなんですか。

○(森田学校教育課長

 法律等での定義というものはないように認識しております。

○(福西委員)

 教育公務員特例法とかそういうのにも載ってないんですか。

○(棹本学校教育課主幹

 教育公務員特例法のほうで示されたものというふうに認識しております。

○(井上委員長)

 ちょっと整合性がないので、もう一度お答え願えますか。

○(森田学校教育課長

 申しわけございません。ただいま申しました法については、そういう教員に対して研修が義務づけられてるということでございまして、先ほど私が申しましたように不適切な教員という基準、定義というものはないように認識しております。

○(福西委員)

 定義がなかったらどうやって当てはめるんですか。定義がないものに、恣意的な判断ができるということですか。

○(井上委員長)

 暫時休憩いたします。

                 (午後6時03分休憩)

                 (午後6時08分再開)

2 「指導が不適切である」ことの認定について(第25条の2第1項関係)  
第25条の2第1項の「指導が不適切である」ことに該当する場合には、様々なものがあり得るが、具体的な例としては、下記のような場合が考えられること。 各教育委員会においては、これらを参考にしつつ、教育委員会規則で定める手続に従い、個々のケースに則して適切に判断すること。  
①教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合(教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正確に答え得ることができない等)  
②指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合(ほとんど授業内容を板書するだけで、児童等の質問を受け付けない等)  
③児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等とのコミュニケーションをとろうとしない等)


引用:2.「指導が不適切である」教諭等の定義:文部科学省

○(井上委員長)

 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。

○(森田学校教育課長)

 貴重な時間を申しわけございませんでした。

 先ほど申しました不適切な教員についてでございますが、法では研修義務のほうが位置づけられておりまして、文部科学省の通知によりその具体的な例が3点挙げられております。1点目が教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない。2、指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない。3、心理を理解する能力または意欲に欠け、学級経営または生徒指導を適切に行うことができない。こちらの例を参照いたしまして、学校長のほうが判断をしております。

 以上でございます。

○(福西委員)

 それは、府教委のほうにガイドラインみたいなのがまたさらにあるということですか。

○(棹本学校教育課主幹)

 はい、そのとおりでございます。

○(福西委員)

 例えば、生徒指導において高圧的、感情的な言動が多い教師というのは、どういう範疇に入るんですか。

○(棹本学校教育課主幹)

 先ほど申し上げました3点のうちの3番目、児童・生徒の心理を理解する能力等に欠ける、そういった場合に当たると認識しております。

管理人

①②③すべての要件をみたしていませんか?成績を恣意的につけることを発言し、実際そのとおりでしたね。威圧的どころか追い込みをかけておきながら、「受け取り方が」とうそぶく。

○(福西委員)

 これ平成29年度の決算ですので、平成29年度のちょっと具体の例をお伺いしたいんですけれども、庭窪中学校、平成29年当時は中学2年生、この子が平成28年度、中学1年生のときにあるスポーツクラブを退部したと、その顧問の先生の授業中に高圧的な指導を受けるようになったと、29年度1学期から。これについて非常に大きく保護者の方も悩んでおられると。こういう事例は御存じですよね。

○(森田学校教育課長)

 学校の報告により把握しております。

○(福西委員)

 母親としては鬱や自殺などもないとは言えないと。そこまで心配しているというふうに訴えられておるんですけれども、これ教育委員会としてどの程度、どこまで把握してる、例えば、時系列にどこまで把握されているんですか。

○(森田学校教育課長)

 当該の生徒が指導によって不安を感じたであろうということで、生徒への聞き取り等を行った内容については、学校のほうからこちらに報告を受けております。

○(福西委員)

 順番に言うてください。時系列で。あったこと、したこと。

○(水野学校教育課主幹

 今御指摘いただきましたとおり時系列としましては、まず中学校1年生の段階でそういったクラブの中で悩むようになったと顧問のほうに申し入れがあり、そこで一度学校の先生とともにお話をした、場を設けました。そこで、学校側としては一定理解を得られて、本人もクラブをちょっと残念ながらですが退部する形になったというところで1年生の報告を聞いております。そして2年生になりまして、委員がおっしゃいましたように、当該の生徒が不安を訴えるようになったと。そのことにつきましては、その顧問からの言葉、ちょっと成績にかかわるような発言ですとか、そういったことがあるということで、そういったことを学校の先生のほうに、別の担任の先生のほうに訴えることがありまして、また話し合いの場を設けようかということで、担任の先生が話をしております。そのことで一定落ちついたかと見られたんですが、やはりそれがまた再燃しているということで、3年生になりまして、今年度、再度御報告としていただいております。なので、我々のほうとしましては、1年生の段階と、そして2年生の途中経過、この2点につきましては御報告として、その時点ではいただいております。

 以上でございます。

管理人R2
管理人R2

この奥歯に物が挟まった物言い、笑えますね。「ちょっと」成績にですか?高校入試に必要な「内申点」に直接影響がある成績を。恣意的に成績をつけ続けているモノを、はずすべきではないですか?
「再熱」ではなく、そちらの問題教員が「いじめを我慢できなくなった」だけですよ。言葉ははっきり使いましょうよ。水野さん。

○(福西委員)

 私も具体的な話を、それは一方からの話ですけれども、今、成績の面もおっしゃいましたけれども、例えば、テストの点数があってもおまえの成績はCやでとか、こういうような物言いをされてる。それが2学期になると今度は無視をするようになった、先生が。返事もしてくれない。そういうこともお伺いしてます。そして、聞き取りがあったとおっしゃるけれども、やっぱりそのお子さんはどうせ俺のことは信用してくれないと。その当該問題を起こす教師がそういうことをしてないと言うたら学校側もそれを信じてしまって、俺が何を言っても信じてもらわれへんから言うても一緒やという言葉もはいておられますし、そして何よりも今以上のことをされるから怖いというふうに思い込んで、どこにも相談に行けなかったと、保護者のほうもそういう訴えをされておられるということ。これ、私かなり、事実とすれば悪質やなというふうに思うんですけれども。これに対して教育委員会はどういうような指導をされましたか。

管理人R2
管理人R2

日本中の被害生徒がこの感情をもっているでしょう。「嘘をついた大人が守られる」。大人がウソを突き通せば、生徒に責任をなすりつけられる。卑劣な卑怯な大人が「教育現場」にいる、この事実。

○(水野学校教育課主幹)

 当該の生徒がやはり不安を訴えているという報告があった時点で、まず事実関係ですね、それらを把握しまして、やはりその事実、子どもが不安に陥っているという、例え先生がそういったことをしていないということがあったとしましても、やはり今の生徒が不安を訴えている状況を鑑みて、やはりしっかりとした丁寧な支援、配慮をしていく必要があるということで、その当該教員以外の教員による見守り、そしてその聞き取り、特に担任が中心になりますが、担任の先生を中心に聞き取り、そして見守りをした上で、やはりそれらを情報共有して、保護者の方とお話をして、今の子ども、学校ではやっぱりそういう表に出ない部分もございますので、家庭に帰られて何か不安なことありませんかというふうに、家庭と情報を共有していくということで話をすることというふうにその都度我々のほうとしても指導を行っております。

 またもちろん、当該の生徒のほうが不安を訴える状況がなかなか教員に話しづらい場合がありましたら、別の相談窓口等もあるということを必ず勧めるようにというふうに、こちらからも指導を行っております。

 以上でございます。

管理人R2
管理人R2

虚偽の報告をしているのはそちらの教員ですよ。息を吐くように嘘をつくとはこのことですよね。

○(福西委員)

 そういうふうに学校側にも指導していただいて、問題解決されましたか。

○(水野学校教育課主幹)

 解決したとは認識しておりません。いまだ継続中で、やはり当該生徒の不安が完全に解消されたというふうに本人、そして保護者の方がしっかりとお話ししていただくまでは見守りの継続は必要であるというふうに考えております。

 以上でございます。

○(福西委員)

 現在は中学校3年生になっておられるので、なかなか進学のこともあるので、悩んでおられるんですけれども。やはりこれ指導方法に問題があるし、指導能力にも私、問題があるんやないかなと思うんです。やっぱりもうちょっと事実関係をはっきりとさせていただいて、先ほど言うた、私これ指導が不適切な教員に当たるんじゃないかなというぐらいの印象もやっぱり持たざるを得ないんです。現実問題として、今もう中3ですけれども、やっぱり当該教員の授業があったら遅刻していく、そういう現状です。そして警察にも相談に行かれたということも聞いています。それは把握されていますか。

○(水野学校教育課主幹)

 はい、把握しております。

○(福西委員)

 それ把握してどういう対応をされたんですか。被害届を出しに行こうとされたんですよ。適応障害の診断書もとってはります。

○(森田学校教育課長)

 ここ最近のそのような生徒さん、また保護者の方の不安と、また警察への動きということはこちらも報告は受けまして、学校のほうから速やかに保護者のほうに連絡をとり、話し合いの場を持つよう働きかけを行いましたが、保護者のほうから一定ちょっと話し合いについてはいろいろ調整をして持たせていただきたいということで、今、その話し合いの場を、いつ持つかというのはまだ持てていないんですが、調整中という状況でございます。生徒のほうにつきましては、先ほどお答えさせていただきましたように解決はしていないという認識で学校、こちらも考えておりまして、継続的にその不安を感じる教員の授業については必ず複数教員で授業のほうに臨むように当たっているところでございます。

以上でございます。

管理人R2
管理人R2

こちらは一貫して「書面での説明」を求め続けているのですよ!「調整」????肩を怒らせて、「脅迫」するようなモノを指導できない、放置し続けている団体と「話し合い」???「診断書」、教頭(佐藤)は鼻で笑っていましたよね??「受験期ですから」と。

○(福西委員)

 当該教員に対する指導はされてるんですか。されてないんですか。どういうふうにされてるんですか。

○(森田学校教育課長)

 こちらについては、特に2年時、そういういろいろな不安を与えたという状況から、学校長のほうが直接、授業観察等を行いまして、継続的な指導に当たっているところでございます。

 以上でございます。

○(福西委員)

 その指導をして、その教員は指導方法を改善されたんですか。

○(森田学校教育課長)

 学校のほうからは現在指導方法については改善されているというふうに報告を受けております。

○(福西委員)

 おかしいやないですか。この問題は今解決してないとおっしゃいましたやん。

管理人R2
管理人R2

本当に福西先生に相談して正解でした。今現在被害にあっている生徒、ご家族の方も相談することを勧めます。

○(森田学校教育課長

 当該の生徒さんにつきましては、これまでの指導からさまざまな不安を抱え、現在に至ってるというところで、教員の指導方法の改善はされているという認識はあるんですが、これまでの経緯の中でいまだ不安を抱えているという状況であると認識しております。

管理人R2
管理人R2

これは驚いた!!!改善がされているのなら、なぜ同じいじめ、嫌がらせ(人権侵害行為)が行われるのでしょう???

○(福西委員)

 これ以上やめときますけれども、やっぱりもう中学3年生やからカウントダウンで卒業したら終わりじゃないんですよ、これは。そういう認識をやっぱりしっかり持っていただかないと、やっぱり教員の指導方法に問題が、何らかの問題が、原因があるからこうなったということをもっと教育委員会がきっちりと認識していただいて、指導するべきはきっちりと指導していただきたいと思うんです。教育長どう思われます。

○(首藤教育長)

 指導力不足の教員というのについては、授業力の改善、それから人間関係をきっちりつくっていくと、あるいは基礎的な知識、技能というものが必要であると。やっぱりこれは若い段階のときからきっちりやっていかなくてはならないだろうと。さらに、何かこういう事案が発生した場合には、やはり学校全体として改善していくということが必要であるというふうに思ってるとこです。

 今回も、私も逐一報告は聞いておりますが、最初のやっぱり出会いというのが、出会いといったらおかしいのですけど、子どもと、いわゆる指導者との関係がやっぱりまずかったということで、今まで日々やってきた指導方法が今や通用しないときに来ていると、やっぱりそういう形でなってるということで、やっぱり改善をしていくということが大事だというふうに思ってます。今回についてもやはり我々としても重く受けとめて、そして各学校現場を指導してまいりたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。

管理人R2
管理人R2

いやいや、当該教員が「問題」なわけですよ。細かいことは他のページを見てもらえればわかりますが、毎年毎年被害者が出ているわけです。これは保護者や各教員、学校を通して報告すべき案件だと思うのですがね。
あと、報告を聞くだけのようですね。「穏便に」では話になりませんよ。

○(福西委員)

 今、教育長おっしゃっていただきましたけれども、やっぱり本当にいい思い出を持って守口市の学校を卒業していっていただきたいというふうに思いますので、教員指導、学校指導も含めて教育委員会としてきっちりと責任を果たしていただきたいということだけ申し上げておきます。

 以上です。

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問題教師からの被害者・家族のみなさん、書面に残して次の被害者を防ぎましょう!

なにも解決しないまま中学校「卒業」となり、今は「高校生」となりました。しかし、動けるところにはすべて相談したことで、非常に勉強になりました。
生徒同士の傷害・暴行事件も「いじめ」と呼ばれるこの現状。相手が大人、ましてや「教育現場」の「教師」と呼ばれる「役割」の人間に、好き勝手にいたぶられても「処罰」もなく、同じ待遇で人の前に立ち続けている。
そして、「被害生徒」は続出し続ける。「声」を上げても、「そんなつもりはありません」「受け取り方が悪いです」「本質が伝わっていない」と被害生徒の言い分を抹殺し続けるわけです。
そして、学校現場は「ガス抜き」は終わりましたと言わんばかりに、「過去のこと」「すんだこと」として終わるわけですね。
何も解決しないままです。反省なんてしない人間ですからね、この問題教員は。
同僚教員たちも被害に合われないように、心からお祈りします。

教育現場で問題教員から被害を受けている方へ

回りくどい表現や、責任の所在を明らかにしなかったり、ダンマリを決め込んで放置する。そんな現状にも、淡々と声を上げ続けましょう!
応援しています!
日本中で我が子のために戦っている人がいます。ツイッターや他のsnsでも繋がりましょう。悩んでいるのが自分一人ではない、そのことが再び勇気を振り絞って、「あきらめ」から立ち上がる原動力になります。

この記事を書いた人

教員に対する恨みつらみもありますが、組織として痛めつけられた生徒を守ろうとする意識がないことに愕然としました。
保身主義も行き過ぎれば犯罪を誘引し、問題行為に対して許可を与えてしまうことになりはしないでしょうか?
信賞必罰、そんなに難しいことでしょうかね?

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問題教員
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